【第3弾】自社保証とは?自社保証の内容と注意点について
前回の記事に続いて第3弾です。第1弾と第2弾では、全ての住宅会社が保証する「瑕疵担保責任」の話や実際に起きているトラブル・相談件数、どのような住宅がトラブルになりやすいか解説してきました。今回はよく耳にする「自社保証」の話です。瑕疵担保責任の他に自社保証があることは安心ですが、「保証があるから安心!」と思っていても実際には保証が受けられない場合も多くありますので是非ご覧ください。
前回の記事
目次
1.自社保証とは
自社保証とは、住宅会社が独自で行う保証のことです。保証内容は住宅会社が独自に決めており、法律で定められた「瑕疵担保責任」や建材メーカーなどによる「メーカー保証」とは異なります。
2.自社保証の種類
主な自社保証は下記になります。
保証が充実していると思われがちな住宅会社でも基本的な保証は「構造体力上主要な部分等の保証」で、付随して設備保証やシロアリ保証などいくつかの保証がついてくるイメージです。
ちなみに、20年保証や30年保証などの長期保証と呼ばれるのは「構造体力上主要な部分等の保証」を意味しており、10年間は瑕疵担保責任、11年目からは自社保証として取り扱われることが一般的です。また、部位別保証についてはほとんどの会社で取り扱っています。
3.自社保証の条件と免責事項
保証が付いていても無条件で全てが保証される訳ではなく必ず一定の条件や免責事項(保証されない条件)が定められています。下記は主な保証条件と免責事項になります。
保証を受けるためには、「保証条件を満たしていること」と「免責事項に該当しないこと」の両方が求められます。特に「構造耐力上主要な部分等の保証」についてはこれらが厳しく定められている一方で、「保証が付いているから大丈夫」という認識で詳細を確認しない、説明がされないこともあるので注意が必要です。
4.自社保証の注意点
もし保証を受けられる状況になった場合でも、その保証の範囲や保証方法には注意が必要です。
長期保証(10年を超える保証)の内容は主に「構造体力上主要な部分等」に対する保証で、内容は法律で定められた瑕疵担保責任の範囲と同様に設定している場合がほとんどです。そのため、対象箇所以外については長期保証の対象外となっているため注意が必要です。
基本的に保証の対象になるのは原因箇所のみとなります。例えば、上記のように外壁の一部がひび割れてしまった場合、通常であれば外壁交換をイメージすると思いますが、原因や状況によって異なりますが実際の修繕は原因箇所の部分交換や部分補修となります。
その結果、「外壁の色味が他の箇所と異なる」「廃版で同様の外壁材がない」など見た目の問題が発生することがあり、自己負担で外壁の全面張替・塗装などを余儀なくされる場合もあります。
保証の対象だと思っていても免責事項により保証されない場合があります。上記は代表的な免責事項の例で、多くの保証制度の中でも免責事項として定められている内容です。上記の他にも、「指定業者以外でリフォームを行うこと」「用途変更(住宅から店舗に変更等)」「植物や動物による影響」など様々な免責事項があるため確認しておきましょう。
5.自社保証のまとめ
自社保証は安心できる制度ですが、正しく理解していないと万が一の場合に保証が受けられないということもあり得ます。適切な維持管理を行った上で施工上の不具合や製品の故障があった場合に保証されるもので、自然現象や経年劣化までは保証されないと考えておくのが良いと思います。
また、自社保証ではなく火災・地震・家財保険などで対応できることも多くありますので、保証内容と照らし合わせて組み合わせていくと多様な条件下で保証を受けたり出費を抑えることができます。
何より保証を受けるような状況にしないことがとても重要です。そのためにも、新築時の施工(設計書通りに正しく施工されていることを第三者検査によって認められていること)にもっと目を配ることが大切かもしれません。
【株式会社 住宅日和】
▫オフィス:札幌市北区あいの里1条6丁目2番2号 ネオ・シティーあいの里Bステージ2号棟1F
▫︎Webサイト:https://j-hiyori.com
▫︎Tel:0120-832-836
お問い合わせ
▼▼▼▼▼